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交通事故サポート

交通事故に遭われた場合、被害者は加害者に対して被った被害の賠償を請求することができます(損害賠償請求)。
 この交通事故の損害賠償には基準が設けられており、賠償額はこの基準によって定められます。この基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3つの基準があり(トリプルスタンダード)、①自賠責保険基準<②任意保険基準<③裁判基準、の順に賠償額が高くなります。
例えば、同じ死亡事故でもどの基準を使うかよって賠償額は以下のように大きく異なります。
<基準と賠償額>(例)
 ①自賠責保険基準・・・3000万円
 ②任意保険基準・・・・・4500万円
 ③裁判基準・・・・・・・・・6000万円

 一般的に、弁護士が関与しない保険会社との示談では、①自賠責保険基準または②任意保険基準で賠償が進められることが多いのが実情です。しかし裁判で権利が認められれば、③裁判基準で賠償を受けることが可能になります。また保険会社と交渉することで、裁判を起こすことなく③裁判基準に近い金額で賠償を受けられる可能性もあります。

交通事故サポートサービス

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