Business

お取り扱い業務

相続関係

最終更新日:  公開日:

相続サポート

昨今、相続の発生時に親族同士で争いが起こってしまうケースが増えています。単純に法に照らして解決するのではなく、現在・将来の親族関係を見据えた理想の解決をご提案させていただきます。

遺言書作成

故人様の思いとは裏腹に遺された方々の間で争いが起こることは大変痛ましいことであり、このようなことを未然に防ぐためには、適切な遺言書を作成しておくことが有効です。
 また、遺言書が無い場合の相続人や相続分は法律によって規定されているため、遺言書が無ければ否応なく法律の規定に従って相続されることになり、その結果、ご自身の財産がご自身の意図していなかった方に相続されてしまうという事態も生じます。ご自身の財産をご自身の意思に従って分配するためには、遺言書を作成しておくことが不可欠となります。
 とはいえ、遺言書の作成に関しては種々のルールがあり、真意にかなった遺言書を作成するには注意が必要です。
そこで、専門家である弁護士が依頼者様と綿密な打ち合わせの上、依頼者様の真意にかなった遺言書を作成いたします。

遺産分割協議/遺産分割調停(審判)

遺産の分割で争いとなった場合には、依頼者様の代理人として、遺産分割協議の交渉を致します。
 また、任意の交渉では解決に至らない場合、あるいは当初から任意の交渉による解決が困難な場合には、速やかに遺産分割調停(審判)を申立て、調停手続を追行して遺産分割を実現致します。

遺留分減殺請求

兄弟姉妹以外の相続人には原則として「遺留分」といういわば相続分の最低保証のような権利があり、亡くなられた被相続人が特定の者に遺産を与える旨の遺言書を作成していた場合でも、遺留分の減殺請求をすることにより遺留分相当額の財産を取得することができます。
たとえば、親がなくなり、遺言書で相続人である3人の子供のうちの1人に全部の遺産が与えられた場合においても、残りの2人は、遺留分減殺請求により、ご自分の遺留分相当額をその1人に請求することができます。
もっとも、遺留分減殺請求は、誰に対して、実際どのような請求ができるのか等がわかりにくい複雑な制度となりますので、専門家である弁護士が遺留分減殺請求をサポート致します。