債務整理サポート
個人、法人を問わず債務(借金)の問題でお困りの方のサポートを致します。
債務整理の手段は、債務の状況、収入、不動産の有無などにより適した方法、利用できる制度が異なります。代表的な手段は以下のとおりですが、実際どのような方法で債務整理を進めるかにつきましては、個別にご相談のうえ方針を決定致します。
任意整理
任意整理とは、破産・民事再生などの法的手続を利用することなく、債権者と直接交渉して、債務整理を行うものです。たとえば、債権者から合計で 元金300万円を借り入れ、10数%程度の利息を払いながら返済している場合、そのまま返済を継続してもなかなか債務はなくなりません。そうした場合に、将来の利息をカットしたうえで3~5年での分割弁済を求める等債権者と債務の返済方法について交渉致します。
また、利息制限法を適用して既払利息を計算し直すことにより、元金が減ったり、過払いとなっている場合もあり、 その場合には、逆に過払い金請求により債権者に過払金の返還を請求致します。
民事再生
民事再生(個人再生)は、自宅など自己所有の不動産を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を大幅に減額したうえで、原則として3年間で分割返済することを内容とする再生計画案を作成し、裁判所から認可を受けることによって、債務者の経済生活の再生を図る制度です。
破産
債務者が債務を返済していくことができない場合には、裁判所に破産を申立て、裁判所から破産手続開始の決定を受けることにより債務を整理します。破産手続では、債務者に財産があればそれを処分して債権者に配当した後に、財産がない場合には破産手続の開始決定後すぐに、残っている債務が免除されます(免責決定)。これにより債務者は、債務を免れ、経済生活を一旦リセットして新たな経済生活を歩み出す機会を与えられることになります。